かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会の名称は、「かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会(以下「協議会」という。)とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第2条
- 協議会は、ロボット及びロボットテクノロジーを活用した新たなビジネスの創出をめざし、ビジネスモデルづくり、新たな市場の創成、安全に関する社会のコンセンサスづくり、産学・産産連携の推進などロボットビジネスが成功する環境づくりを行うことを目的とする。
(事業)
- 第3条
-
協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ロボットビジネスに関する情報交流・相談支援事業
(2)ロボットに関する研究開発・実証支援事業
(3)ロボットに関する普及啓発事業
(4)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
- 第4条
-
協議会は、第2条の目的及び設立趣旨に賛同する個人、法人、団体(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 協議会の会員は、次の2種とする。
(1)普通会員 協議会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
(2)賛助会員 協議会の事業に賛助するため入会した個人、法人及び団体
(入会)
- 第5条
-
会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局長に提出し、承認を受ける。
2 事務局長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
- 第6条
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第7条
-
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
- 第8条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第9条
-
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第10条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
- 第11条
-
協議会に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上15人以下
(2)監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。
(選任等)
- 第12条
-
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
- 第13条
-
理事長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、協議会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)協議会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、協議会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
- 第14条
-
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 第15条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第16条
-
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 総会
(種別)
- 第17条
- 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
- 第18条
- 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
- 第19条
-
総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、及び職務
(6)入会金及び会費の額
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他協議会の運営に関する重要事項
(開催)
- 第20条
-
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
- 第21条
-
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
- 第22条
- 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
- 第23条
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第24条
- 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の議決数の過半数をもって行う。
(表決権等)
- 第25条
-
各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第23条、第24条及び第35条の適用については、総会に出席したものとみなす。
第6章 理事会
(構成)
- 第26条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第27条
-
理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
- 第28条
-
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(招集)
- 第29条
-
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議決)
- 第30条
- 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって行う。
(表決権等)
- 第31条
-
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
- 第32条
- 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
- 第33条
- 協議会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第34条
-
協議会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第8章 規約の変更、及び解散
(規約の変更)
- 第35条
- 協議会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決をもって行われなければならない。
(解散)
- 第36条
-
協議会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)会員の欠亡
2 前項第1号の事由によりこの協議会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第9章 補則
(事務局)
- 第37条
-
協議会の円滑な運営を図るために必要な事項について、事務を処理するため、NPO法人ロボティック普及促進センター内に事務局を置く。
2 事務局長は、NPO法人ロボティック普及促進センター理事長をもって充てる。
(雑則)
- 第38条
- この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
附則
1 この規約は、平成18年11月2日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日)
(施行期日等)
1 この規約は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、平成23年6月22日から施行する。
2 協議会の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
(1)入会金
会員:無料
賛助会員:無料
(2)年会費
会員:無料
賛助会員:1口 10,000円(1口以上)
